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廃車Q&A
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廃車にする際の軽自動車税
軽自動車を廃車しようと思っています。 ネットで調べてみたのですが、よくわからなかったので教えてください。
軽自動車を廃車にする際、未納分の軽自動車税はその場で支払わないと廃車できないのでしょうか?
未納分があっても廃車できますか? - 軽自動車税は、市区町村税で、年度始め(4/1)現在の使用者に納税義務があります。
年度の途中で廃車しても、税金は戻りません。
反対に、年度途中で新規届出した場合は、その年度分は課税されません。 軽自動車は、まだ日本がビンボウで自動車後進国だった頃、車の普及を促す目的で作られた特別な制度で、激安優遇税制です。
未納の自動車税があっても廃車できるはずですよ。 基本的には廃車と自動車税を管轄している所がちがいますので、廃車をすればそこから税金を管轄している機関へ連絡が行きその日をもって税金は止められます。
もちろんすでに経過した日数分の税金は日割り計算で請求が来ます。 場合によっては一度全額を払い込ませてから、日割り計算で残り分を返金する場合もあります。 軽四の税金は安いので、廃車前に納税し、廃車後に残りの日数分を返金してもらってもいいのではないでしょうか?
未納のままでも廃車手続きは管轄の軽自動車検査協会でできます。 後日、お住まいの市区町村から未納分の納付書が来ますので、それで納付、またはあらかじめ役所に出向き納税するかですね。 3月31日までに手続きすれば19年度課税はありません。


